東京都では、狛江市内のゆとりある住環境確保するため「敷地面積の最低限度」を
定めているのをご存知でしょうか?
狛江市内のゆとりある良好な住環境を確保していくためには、それを阻害する要因と
なりうる土地の細分割によるいわゆるミニ開発などを防いでいく必要があります。
そこで狛江市では、第一種低層住居専用地域について「敷地面積の最低限度100u
以上」を定め、平成18年6月23日に告示(駒井町の区画整理地内の土地については
平成16年6月24日告示)され、現在では100uより小さい規模で分割した敷地につい
ては建築物を建築することができなくなりました(狛江市のホームページより抜粋)。
ここでポイントとなるのが「第一種低層住居専用地域」と「平成18年6月23日」と
「100u」です。まず「第一種低層住居専用地域」のみが該当しますので、それ以外
の用途地域(第一種中高層住居専用地域や近隣商業地域など)は対象外ですので安心
してください。また、施行日以前から100u未満であった土地は既存不適格ですが、
建物建築は可能です。
例えば第一種低層住居専用地域内で200uの土地があった場合、100uずつに分割
した場合はそれぞれの土地に建物の建築は可能です。しかしながら120uと80uに
分割してしまったら120uの土地については建築可能ですが、80uの土地については
新たに建築をすることができませんので注意が必要です。
「もう少し詳しく聞きたい」お客様はどうぞお気軽にご来店ください。お待ちして
います。
そうしたことから一番困る方は、200uにわずか届かない土地を所有されている
方が売却する場合です。199uの場合は分割してしまったら二棟建築することが
できなくなります。100uの土地と199uの土地の場合、同じ場所にあっても100u
の土地の方が総額が抑えられますので自ずと土地の単価は高くなります。
市民の方の資産価値を守るためにも我々不動産業界の人間は、100u規制を80u、
容積率を80%から100%に緩和していただけるよう市役所の方に要望しているの
ですが、なかなかいいお返事をいただくことができません。
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posted by fujichan at 18:10| 東京 ☀|
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