不動産広告は「宅地建物取引業法(宅建業法)」と「不当景品類及び不当表示防止法」
によって、誇大広告などの不当表示が禁止されています。このほか、宅建業法では
未完成物件(いわゆる青田売りと呼ばれているもの)の広告開始時期を制限したり
しています。
たとえば新築一戸建の広告をする場合、建築確認番号の記載が必要になってきます。
また、売主や媒介などの取引態様の明示を義務付けています。誇大広告をした場合、
宅建業法によって厳しい場合は業務の停止命令や免許の取り消しなどの処分が下されます。
不動産の表示に関する公正競争規約は広告のルールを定めており、嘘をつかないことは
もちろんですが、一般的な事項について50の表示基準を定めています。例えば先ほど
申し上げた取引態様の明示や物件の所在、駅(各種施設)までの距離または所要時間、
面積、価格や賃料、住宅ローン等などの記載が義務付けられています。
たとえば駅からの距離は徒歩の場合、80メートルにつき1分として表示しなければ
なりませんので駅から120メートルの物件では駅徒歩2分と表示しなければならず、
駅より90秒と表示してはいけません。なお、信号待ちの時間はカウントしませんし、
坂道などの考慮はする必要はありませんので、幹線道路を渡る物件や丘陵地域の
物件の場合は実際と異なる場合がありますので注意が必要です。
また、完全や完璧、日本一や抜群や当社だけ、最高や特選、格安や掘出し物の
抽象的な用語や他の物件または他の不動産会社と比較するような用語の使用に
ついては、表示内容を裏付ける合理的な根拠がある場合を除き、使用を禁止
されています。
更に文字は最低7ポイント以上で広告しなければならなかったり、広告有効期限を
明示すること、そして当たり前のことですが、架空物件の広告をしてはいけない
など様々な決まりごとがあり、年々規制内容も厳しくなっていますので規約を
よく確認し、広告をする場合は細心の注意を払っています。禁止用語を使った
広告をするような不動産会社は注意が必要かもしれません。
posted by fujichan at 15:40| 東京 ☀|
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