路線価、固定資産税評価額の合計5つの価格があります。一つの不動産に5つも
価格があるのは不思議ですよね。それはそれぞれの省庁や自治体などが作成した
地価があるから複雑になっています。いわゆる縦割り行政の弊害のようなものです。
今月はそれぞれの特性についてご紹介いたします。
実勢価格、その名のとおり実際に取引されている不動産の価格のことです。ただ、
いくらで売りに出ているかについては、新聞の折込チラシやインターネット広告
などで見当は付きますが、取引価格については一般の方は情報を入手することは
困難です。不動産会社で聞いたり、不動産鑑定士に依頼して評価をしてもらう
方法があります。
公示地価、地価公示法に基づいて国土交通省が毎年1月1日現在の基準値の正常
地価を3月下旬に公表します。公示地価は土地取引の指標として公的に調査・
公表され、路線価の目安にも使われていますし、我々もまずは公示地価を参考
に土地の評価を行います。
基準地価、都道府県知事が国土利用計画法施行令に基づき調査して公表する標準
の土地の価格のこと。毎年7月1日時点の情報をもとに9月に公表しています。
前段の公示地価は都市計画区域内の土地に限られていますが、基準地価は都市
計画区域外の土地も対象となっているため、対象が広くなります。
路線価、国税庁が毎年1月1日時点の情報をもとに7月ごろに公表する地価の
ことで、相続税や贈与税を算出するための価格です。一般的には公示地価の
80%が目安になっていますので、公示地価と前面道路の路線価と比較して
土地の査定の参考にすることもあります。
固定資産税評価額、各市町村が毎年1月1日時点の情報をもとに土地や家屋の
所有者に対し、評価額をもとに課税する税金のこと。固定資産税評価額は
公示地価の70%が目安になっています。
とにかく不動産の価格は複雑極まりないです。私も新入社員の頃は何がなんだか
わけがわからなかった思い出があります。まずは3月の下旬に公示地価が発表に
なります。弊社では1990年から公示地価の記録を取って一覧表にしています。
ご来店いただければ差し上げますし、より分かりやすくご説明することもでき
ます。スタッフ一同、お待ちしています。
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