毎月一度お送りしている不動産まめ知識”、今月は告知事項についてご説明します。
我々不動産会社はお客様がお買いになる不動産やお借りになる不動産に対し、宅地
建物取引業法に則り「重要事項説明」をする義務があります。説明内容については
多岐にわたります。法務局で調査をする登記の内容、市役所や東京都の建築指導
事務所などで調べる用途地域や建築基準法や指導に関する事項、ライフラインなど、
住宅ローンについて、契約解除に関する説明などを説明します。
その他重要なことは「告知事項」です。告知事項とは一般的に役所では調査する
ことが困難で売主様や貸主様からお聞きするような内容です。代表的には対象
不動産での事件や事故です。分かりやすくいうと自殺があったり、火災があった
りすることです。しっかり調査をすれば殺人事件などでは把握できます。でも古い
事件だと風化してしまったりしているケースもあります。床上や床下の浸水履歴
なども調査をすればある程度は分かりますが、こちらも古い場合は役所に履歴が
残っていないことがあります。
昔、クリーニング店や工場があった土地なども注意が必要です。それは薬品などで
土地が汚染されている可能性があるからです。これも見た目ではわかりませんので
注意が必要です。当社には昭和40年代の住宅地図を保管していますので、過去の
土地の歴史が分かります。
売買の場合は売主様に事件、火災、近隣トラブルなどを聞取り調査してその回答に
基づき、買主様に告知します。知っていて黙っているのは告知義務違反ですが、
売主様が知らなければ告知義務違反には当たりません。私は狛江で育ち、現在も
東野川の自宅から会社に通っています。
売主様が知らないような告知内容を知っているケースも過去にあり、購入を検討
しているお客様にその内容をお伝えしたこともあります。売主様からするとやや
ご迷惑な話かもしれませんが、お取引後のトラブルを回避するためには買主様へ
お伝えすべきだと思っています。
サラリーマンで遠くから通っている営業マンや転勤の多い会社などは、おそらく
地域の詳細情報は分からないこともあるでしょう。地域情報を詳しく知っていて、
良いことはもちろん、悪いことも正直にお話しできる会社や営業マンとお付き合
いするべきです。
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posted by fujichan at 16:20| 東京 ☁|
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