2017年02月07日

免許番号のからくり

不動産業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、免許を受けること
が必要です。免許の有効期限は5年(1996年以前は3年)となります。最初に免許をいた
だくとき、東京都にしか事務所がない場合、東京都知事(1)◯◯◯◯◯号となります。
( )の数字が1から始まり、一度更新をすると(2)、二度目の更新で(3)と数字が一つ
ずつ増えていく仕組みです。

一般的には( )の数字が大きいほど長い期間、会社があるということになります。
弊社の免許の有効期限が今年の1月13日でしたので、昨年の11月、都庁へ出向き
更新の手続きをしてきました。そして先日更新の手続きが無事に終わったという
ことでお葉書をいただきました。

1月13日、午前中に都庁へ行き、新しい免許の交付をしていただきました。おかげ
様で(15)になる免許証をいただくことができました。56年前に異業種から祖父が
興した藤田不動産です。その後すぐに父が引き継ぎ、2000年からは私が代表として
父からバトンを受け取りました。

祖父や父はもちろんのこと、今まで関わってくれたスタッフや関係業者の方、そして
何よりお客様に支えていただいた結果、今日までやってくることができました。あり
がとうございます。

これからもお客様の幸せ実現のお手伝いができるよう、お客様第一主義でスタッフ
とともに笑顔で仕事をさせていただき、地域社会に貢献できるよう精進いたします。
(15)の重みをかみしめて参ります。ちなみに(15)を超える免許番号は、今のところ
まだありません。ありがとうございました。


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posted by fujichan at 17:06| 東京 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産豆知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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